遺産分割が整わないと不利な点。その2

遺産分割は遺言がないと相続人間の話し合いになります。
相続税の申告期限までに遺産分割を終了させようと私たちは頑張ります。
理由は税務上不利な点が多いからです。


小規模宅地の評価減も使えません。
遺産分割が未定の場合です。
これも大幅に不利です。

納税猶予も使えません。
さらに不利になります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1055。

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから