遺産分割が整わないと不利な点。その3

遺産分割は遺言がないと相続人間の話し合いになります。
相続税の申告期限までに遺産分割を終了させようと私たちは頑張ります。
理由は税務上不利な点が多いからです。

未分割だと売却が出来ません。
さらに物納も出来まえん。

売価の場合、相続税の取得費加算の規定が通常使えますが、
これも申告期限から3年経つと使えなくなります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1056。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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