相続税申告書提出先。その2

各相続人が別々の税務署へ提出すると、種々の支障が想定されます。そこで被相続人の相続財産は、被相続人の住所地を中心に存在していることなどから、被相続人の死亡時の住所地が日本国内にある場合には、被相続人の住所地が納税地とされています。そこで被相続人の住所地を所轄する税務署長に提出することとされています。(相続税法附則3)


相続税法附則3)を紹介します。

3 相続又は遺贈により財産を取得した者(当該相続に係る被相続人から第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。以下この項において同じ。)の当該被相続人の死亡の時における住所がこの法律の施行地にある場合においては、当該財産を取得した者については、当分の間、第二十七条第一項若しくは第三項又は第二十九条第一項の規定により申告すべき相続税に係る納税地は、第六十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、被相続人の死亡の時における住所地とする。ただし、当該納税地の所轄税務署長がした当該相続税に係る処分は、その者の住所地の所轄税務署長がしたものとみなして、当該住所地の所轄税務署長又は国税局長に対し不服申立てをし、又は訴えを提起することを妨げない。

当分の間が今も続いています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1094。
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