相続税申告書提出先。その3

同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得した者、又はその者の相続人で相続税の申告書を提出すべき者又は提出できる者が二人以上いる場合においては、これらの者が一の相続税の申告書に連署し、共同して提出することができます。

その規定は相続税法二十七条第5項です。


相続税の申告書)
第二十七条5項 同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人で第一項、第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定により申告書を提出すべきもの又は提出することができるものが二人以上ある場合において、当該申告書の提出先の税務署長が同一であるときは、これらの者は、政令で定めるところにより、当該申告書を共同して提出することができる。

さて共同で提出することができる、ということは、別々に申告することは原則的ですから出来ます。実務ではあります。相続人が別々の税理士に依頼して、別々に申告することもあります。情報が違いますから、課税価格が申告書ごとに違うこともあります。提出があった税務署は、正しいほうに誤っているほうを直す指導をします。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1095。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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