土地の時価と相続。その3

遺産分割において土地の評価は時価によります。相続税法の評価とは厳密に言えば異なります。そこで今回は土地の時価について説明します。

以上2つの時価はすべての土地についているわけではありません。
そこで簡便法ではありますが路線価を基に時価を計算するやリ方があります。

公示時価を100とし、その路線価は80とします。
当該路線価が88だとしますと、
その土地の簡易時価=その土地の路線価(88)÷公示地の路線価(80)×公示時価(100)=110

つまり周辺の公示時価(基準値地価でも可)の路線価と当該土地の路線価の倍率(この場合1.1)でこの土地の時価を算定しようとするものです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1101。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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