意見募集中案件。その1

国税庁は、相続税の小規模宅地等の特例での「特段の事情」の明確化を図るため、「租税特別措置法相続税法の特例関係)の取扱いについて」の一部改正案のパブコメを公表しました。6月13日まで意見を募集しています。同庁では、2007年1月23日の最高裁判決を受けて、2月にこれに係る取扱いを変更していたが、改めてその明確化を図るものだそうです。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=410190010&OBJCD=100410&GROUP=

さて中身です。
「措置法第69条の4第1項に規定する特例対象宅地等には、個人が被相続人から相続又は遺贈により取得した被相続人等の居住用又は事業用等(以下「居住用等」という。)に供されていた宅地等(以下「従前地」という。)で、公共事業(土地区画整理事業)の施行による仮換地の指定に伴い、当該相続の開始の直前において従前地及び仮換地の使用収益が共に禁止されている場合で、当該相続の開始の時から相続税の申告書の提出期限までの間に当該被相続人等が仮換地を居住用等に供する予定がなかったと認めるに足りる特段の事情がなかったものが含まれることに留意する。」


小規模宅地の評価減を認めるかどうかですから、影響は大きいと思われます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1102。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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