意見募集中案件。その2

国税庁は、相続税の小規模宅地等の特例での「特段の事情」の明確化を図るため、「租税特別措置法相続税法の特例関係)の取扱いについて」の一部改正案のパブコメを公表しました。、6月13日まで意見を募集しています。

「当該被相続人等が仮換地を居住用等に供する予定がなかったと認めるに足りる特段の事情」の説明を次のようにしております。

被相続人等が仮換地を居住用等に供する予定がなかったと認めるに足りる特段の事情とは、例えば、次のような場合をいう。
(1) 従前地について売買契約を締結していた場合
(2) 被相続人等の居住用等に供されていた宅地等に代わる宅地等を取得(売買契約中のものを含みます。)していた場合
(3) 従前地又は仮換地について相続税法第6章*1に規定する物納の申請をし又は物納の許可を受けていた場合」

と具体的に明示しました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1103。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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*1:延納又は物納