意見募集中案件。その3

国税庁は、相続税の小規模宅地等の特例での「特段の事情」の明確化を図るため、「租税特別措置法相続税法の特例関係)の取扱いについて」の一部改正案のパブコメを公表しました。6月13日まで意見を募集しています。

最高裁の判決は、「公共事業における仮換地指定により使用収益が共に禁止された結果、やむを得ずそのような状況に立たされたためであるから、相続開始ないし相続税申告の時点において本件仮換地を居住の用に供する予定がなかったと認めるに足りる特段の事情のない限り居住の用に供されていた宅地に当たると解するのが相当」とする納税者勝訴の判決が下さました。

これを受けて通達を改正しようとする動きです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1104。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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