質疑応答。その1

日経新聞から取材を受けました。その記事は2007年5月27日(日)の19面で「相続と贈与の基礎知識」で2回目「相続税の課税の仕組みは?」というものでした。取材の後、記者の方の質問に応える形で返事を書きました。紙幅の関係ですべて載っていませんのでここに記します。質問は一部変えてあります。

質問
夫が死亡した場合、相続人である専業主婦の妻が妻名義の預金について「節約してためたへそくり」と主張したとしても、実質的には夫の預金だとみなされて相続財産に含まれる。だから収入がない専業主婦は一応、手元の財産をすべて相続財産としてリストアップしたほうが無難……という考え方でよろしいでしょうか?
回答
正確に言うと、たとえ印鑑や入出金の管理を妻が行っていたとしても、妻に所得が無ければ名義預金として相続財産と認定されてしまう可能性が高い、というよに考えて頂いた方が良いと思います。税務署は基本的に所得が無い人の貯蓄の存在は認めない傾向にあります。自身で稼ぐか、贈与を受けるか、借入れをしない限り、固有の貯蓄は形成し得ないというのが課税庁の論理であり、お目こぼしがあるのは、子供のお年玉程度というのが、税務の現場の実態です。
この点、相続税とは無縁の95.8%の国民には直接関係がないため、一般の方には理解して頂きにくい話しだと思いますが、「へそくり」はいったん課税されても、配偶者の額軽減の制度で結果的に救われる(ただし、総体として子供が負担する税金は増えているのですが)ことと併せて、納税者に理解してもらうように私共では心掛けています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1105。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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