質疑応答。その2

日経新聞から取材を受けました。その記事は2007年5月27日(日)の19面で「相続と贈与の基礎知識」で2回目「相続税の課税の仕組みは?」というものでした。取材の後、記者の方の質問に応える形で返事を書きました。紙幅の関係ですべて載っていませんのでここに記します。質問は一部変えてあります。

質問
居住用宅地の評価減について:父親が亡くなり、配偶者である母親か、あるいは二世帯住宅などで同居していた息子が土地を相続する場合は、普通はほぼ80%の評価減を利用できると考えてよろしいでしょうか?

回答
配偶者については、ご質問のとおりその自宅に関しての遺産分割が確定しており、かつ申告を行うことを前提として、無条件で小規模宅地等の特定居住用の80%の軽減を受けることが可能です。同居の息子についても、基本的には同じですが、二世帯住宅の場合には条件があります。二世帯住宅は、通常「被相続人居住部分」と「息子家族居住部分」に分かれていると思いますが、「被相続人居住部分」に配偶者や他の相続人が居住している場合には、基本的にその息子は同居しているとはみなされないため、特定居住用としての80%の軽減は受けられませんので、この点に留意して頂く必要があります。つまり、被相続人は独立部分に一人暮らしていたことが、二世帯住宅であっても同居しているとみなしてもらうための条件となります。(租税特別措置法通達69の4-23)


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1106。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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