救済制度における納税者の勝率。その3

国税に関する法律に基づく処分についての納税者の救済制度には、処分庁に対する異議申立て及び国税不服審判所長に対する審査請求という行政上の救済制度(不服申立制度)と、裁判所に対して訴訟を提起して処分の是正を求める司法上の救済制度があります。その状況を国税庁は2007年6月15日に発表しました。 
2006年度(2006年4月1日から2007年3月31日まで)の不服申立て及び訴訟の概要は以下のとおりであります。

実務家の視点で申し上げますと
異議申し立て、審査請求は行政上の救済制度で、裁判と違い行政庁関係者が裁きますので勝率は悪いというのが現実です。

一方裁判となれば第3者による終結ですから勝率は高くなります。ただ訴訟まで行くかというと、納税者側にとって、時間と費用がかかるというのがネックになります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1122。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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