救済制度における納税者の勝率。その2

国税に関する法律に基づく処分についての納税者の救済制度には、処分庁に対する異議申立て及び国税不服審判所長に対する審査請求という行政上の救済制度(不服申立制度)と、裁判所に対して訴訟を提起して処分の是正を求める司法上の救済制度があります。その状況を国税庁は2007年6月15日に発表しました。 
2006年度(2006年4月1日から2007年3月31日まで)の不服申立て及び訴訟の概要は以下のとおりであります。

納税者の主張が何らかの形で認められた割合は次の通りです。
異議申し立て:10.2%(前年13.6%で減少)
審査請求:12.3%(前年14.8%で減少)
訴訟:17.9%(前年9.3%で増加)

納税者の権利救済及び行政の適正な運営の確保という制度の趣旨を踏まえた適切な運営を心掛けていると国税庁は明言しています。

勝率が異議申し立てと審査請求で下がっていることは納税者にとっては厳しい現実になっています。一方訴訟は勝率が上昇しています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1121。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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