救済制度における納税者の勝率。その1

国税に関する法律に基づく処分についての納税者の救済制度には、
処分庁に対する「異議申立て」、国税不服審判所長に対する「審査請求」という行政上の救済制度(不服申立制度)と、
裁判所に対して「訴訟」を提起して処分の是正を求める司法上の救済制度があります。その状況を国税庁は2007年6月15日に発表しました。 
http://www.nta.go.jp/category/press/press/h19/fufuku.htm
2006年度(2006年4月1日から2007年3月31日まで)の不服申立て及び訴訟の概要は以下のとおりであります。

まずは件数です。
異議申し立ては4,301件。前年は4,501件で減少。
審査請求は2,504件。前年は2,963件で減少。
訴訟は401件です。前年は394件で増加。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1120。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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