遺産分割の実務。その1

民法906条があります。遺産分割の規準といわれています。
「遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、
心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」

これは分割を行う際に、諸般の事情を考慮しつつ分割を行うという分割の指針を示したものといわれています。

では、一切の事情を考慮して、民法900条以下の法定相続分を変更する内容の審判は可能かどうかという疑問が出てきます。

審判が裁判所でなされる以上、法定相続分に従わなければならず、それを無視した分割審判は出来ない(基本法コンメンタール4版相続P95)というのが通説であります。つまり家裁に遺産分割が持ちこまれ、和解をしなければ審判ということになります。そのときは法定相続分で決着ということになります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1141。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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