遺産分割の実務。その2

民法906条があります。遺産分割の規準といわれています。
「遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、
心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」

では法定相続分に反する分割協議は有効か?という疑問が生じてきます。これは一般的には、相続人の自由な意思に基づいておれば、法定相続分に従わない協議も有効とされています。つまり通常の話し合いによる遺産分割では、当事者が納得していればその分割協議は法律的に有効となります。

実務家の視点で申せば、法定相続分でない遺産分割が常識となっています。
家相続の割合が76%という数字になって現れています。
http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-case/1_12.html


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1142。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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