遺産分割の実務。その3

民法906条があります。遺産分割の規準といわれています。
「遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、
心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」

家相続とは、法定相続分で遺産分割する考えと対比される考えで、本家を残すために、本家を中心とした相続です。ご両親のとの同居、今後の墓守、配偶者の今後の生活費等経済的・精神的負担を考慮して、決める遺産分割の仕方です。
家相続の比率が76%ということは、資産家の間では、この「本家を残す」という考えが常識的といえましょう。話し合いによって解決する事案がほとんどということも、実務家の視点からお知らせします。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1143。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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