相続税法違反逮捕事件。その3

ところが事件は複雑な様相を呈しています。
産経新聞6月5日の記事は次のように伝えました。
「男性は昭和40年ごろ、琵琶湖産のアユを漁師から仕入れ、放流用に全国の漁協などに販売する集荷業を開業。滋賀県でも有数の業者に成長し、48年ごろからは琵琶湖で定置網漁を始めた。55年ごろから、養殖販売業も開始し、業績を伸ばすとともに、アユ漁師らでつくる上多良漁協の幹部も務めた。平成15年には親族の元滋賀県漁連会長らとともに建設業者から漁業補償名目に現金を脅し取ろうとしたなどとして県警に逮捕された。関係者によると、男性はアユの養殖販売業などの税務申告も適正にしていなかった可能性が極めて高く、遺産の一部は、脱税や漁業補償金などでつくられたとみられるという。」
この記事が事実であれば、法人税所得税の申告書だけを見ても誰の所得かわからないということになります。ご主人の事業か?奥様の事業か?事実の認定の問題になっていくでしょう。今までの所得の調査を行わないと影響額は計算できません。大阪国税局は査察調査で脱税の確証を得ていると推測されます。

このニュースの影響額32.7億円は「計四百数十口あった家族名義の預貯金や国債、現金」の残高から、計算して得られた数字だと推測されます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1149。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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