相続税法違反逮捕事件。その2

見解の違いはあるのでしょうか?
それとも隠していたものが見つかったというのでしょうか?

産経新聞6月5日の記事は次のように伝えました。
「千恵子容疑者は大阪国税局の査察調査に対し、「結婚前の財産」などと、相続財産ではないと主張していたという。 調べでは、男性は平成16年4月17日、66歳で病死。遺産総額は不動産や有価証券、預貯金など総額約35億円に上っていたが、千恵子容疑者ら3人は大半の財産を隠し、相続財産は約2億2900万円と申告。相続税約14億8000万円を脱税した疑い。 関係者によると、3人は男性名義の不動産や預貯金だけを申告。計四百数十口あった家族名義の預貯金や国債、現金はほとんど除外していたという。」
結婚前の財産なら相続財産ではないという主張です。
家族名義の預金の歴史を調べればこの事実は簡単に立証できそうです。持参金なら相続財産ではありません。一方、ご主人が稼いだお金であれば、この主張は通りません。家族名義であっても、それは名義預金とされ、ご主人の遺産ということになります。会社もしくは個人の申告を見れば簡単に分るはずです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1148。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから