平成20年度税制改正を読む。その1

参議院選挙も終わり、いよいよ12月に向けて税制改正論議が活発になります。

消費税還付の話題です。賃貸住宅経営を始める際に、建物の取得に係る消費税の還付を受けられる場合があります。「消費税課税事業所選択届出書」を提出し、一括借り上げの場合には家賃部分は当初数ヶ月免責期間で入金がなく、駐車場料収入などの課税売上が存在するなどの条件が満たされル場合です。しかし、中には無理に課税売上を作るために飲料自動販売機を設置するなどをしているケースがあるとして、平成18年の政府税制調査会で取り上げられました。平成20年改正を議論する平成19年12月に注目です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1159。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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