再婚と相続。その3

後妻さんと子供の関係です。

後妻さんには法定相続分2分の一がありますと、再婚した場合と、再婚しない場合とは、子供の相続分が違ってきます。実母なら母の相続のときに相続人になります。一方義母については、義母の遺産を相続する権利はありません。

再婚相手が相続した父親の遺産をさらに相続するためには、再婚相手と養子縁組をする必要があります。ただ、養子縁組をする場合には扶養の義務が発生するので、将来は再婚相手の介護をする責任が生まれることは覚えておかなくてはなりません。

再婚相手の介護というのは心情的には難しい部分が多く、再婚相手と実子の養子縁組はなかなか行なわれていないのが現状のようです。

一方、遺産目当ての再婚で、義母はろくに介護もしなった。その父の相続を見た人が、遺産目当てで、義母の介護をするつもりはなく、養子縁組をしたという事例も僅か存在したこともお知らせします。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1170。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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