税務署の調査はよく考えられている。その2

実務上、過去に遡って5年分あるいは7年分の預金の動きを税務署は調べます。どうやって調べるのでしょうか。大抵の金融機関では過去の取引(入出金)がマイクロフィルムになっているので、これを家族名義も含めて税務署は見ることになります。

この調査は、ある人の預金が大きく減っていればほかの人の預金が同じように増えていないかをチェックします。これは名義預金を見つけようとしているわけです。これは妻の名義の預金だが実は夫の預金だったというものです。夫から妻へ預金が移動されてはいるが、そらはただ名義が妻になっているだけで、実は夫の財産です。そうなれば相続財産に計上しなくてはいけなくなるからです。

さらには一つ一つの取引についてその内容を調査します。普通預金の入出金で端数の付いているもの、大口のものについては特に念を入れます。また、送金依頼などの契約がある場合は、その送金先の口座についても調査されます。最近は海外に行っている金額に注目しているようです。

税務署が保管している資料は山ほどあり、それらの資料から怪しまれて調査されることもよくあります。過去に行われた税務調査の結果ももちろん資料となります。税務調査に対応するには専門家の協力が不可欠です。相続税は、たとえば保険金を受け取る権利など目に見えないものにもかかります。どこまでが本人(被相続人)の財産なのか判別できないものも多いですから、申告漏れにならないよう相続税の申告にあたっては経験のある専門家に依頼した方が間違いが少なくて済みます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1172。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから