貸付金を相続財産として残さないコツは?その1

(質問)私は会社経営をしています。会社が資金が苦しい時に個人のお金を会社に入れました。つまり会社に貸付をしました。当然会社では借入金と処理されています。相続対策を考えている時に、貸付金も相続財産に入ると知りました。帰ってくるかどうか分からない貸付金が相続税の対象になるのは、どうも納得ができません。何か良い方法はあるのでしょうか?


(回答)増資に当てる方法、債務放棄する方法があります

会社の資金繰りが苦しいときなど、社長が会社に貸付するケースは多いでしょう。ですが、この状態で相続が発生すると、貸付金が相続財産として残ってしまいます。相続財産として残さず、相続税の節税を行なう良策をお聞きになるのは当然と言えましょう。

1つ目の対策は増資に当てる方法です。中堅中小の同族会社へ社長からの貸付金をよく見かけます。最近、この貸付金を現物出資して資本金に組入れ、会社の財務体質の改善を図る動きがあります。貸付金を資本金に振替えることにより財務の健全性を表す指標として用いられる自己資本比率をアップすることができます。

専門用語でデットエクイティスワップといいます。
ただこれには税務上の留意点があります。今税法上も時価主義会計が取られることになり、貸付金を時価で評価して、それが資本金になる時に税務上の所得(債務消滅益)になる場合が出てきております。繰越欠損金がある場合はまだいいのですが、無い場合には課税所得が増加する場合があり、思わぬ税金の支出が発生します。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1174。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから