貸付金を相続財産として残さないコツは?その3

(質問)私は会社経営をしています。会社が資金が苦しい時に個人のお金を会社に入れました。つまり会社に貸付をしました。当然会社では借入金と処理されています。相続対策を考えている時に、貸付金も相続財産に入ると知りました。帰ってくるかどうか分からない貸付金が相続税の対象になるのは、どうも納得できません。何か良い方法はあるのでしょうか?


(回答)増資に当てる方法、債務放棄する方法があります

いずれの方法でも社長の貸付金はなくなり、相続財産ではなくなります。
ただ対策を実行したほうが良いかの判断が必要です。
貸付金のままにして置くことも選択肢の一つです。

全体の相続財産、相続税予想額、納税対策、相続後のキャッシュフロー、遺産分割協議の方法性等を考え、総合的に判断されることをお奨めします。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1176。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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