弁護士と税理士の役割分担。その1

(御質問)
税理士法人は相続の遺産分割協議に対して、どこまでお手伝いしてくれますか。


(回答)
分割協議は本来法律業務なので会計事務所の仕事ではなく弁護士の仕事であるという意見もあります。確かにその通りです。一方実務ではそのほとんどを会計事務所が窓口になります。ただし、法律絡みの部分では弁護士の力を借りましょう。


□ 法律事務は弁護士の仕事である。

遺産分割協議は本来、法律事務に当たります。法律事務は弁護士しか行なうことができないと弁護士法に定められています。ですから遺産分割協議は会計事務所はやってはいけないことになっています。

弁護士法では、非弁護士の法律事務の取扱等を以下のように禁止しています。
「弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない」(弁護士法第七十三条

もしこれに違反すると、以下の定めにより、罰せられます。
「弁護士となる資格を有しない者が、日本弁護士連合会にその資格につき虚偽の申告をして、弁護士名簿に登録をさせたときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」(弁護士法第七十五条)


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1177。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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