弁護士と税理士の役割分担。その2

(御質問)
税理士法人は相続の遺産分割協議に対して、どこまでお手伝いしてくれますか。


(回答)
分割協議は本来法律業務なので会計事務所の仕事ではなく弁護士の仕事であるという意見もあります。確かにその通りです。一方実務ではそのほとんどを会計事務所が窓口になります。ただし、法律絡みの部分では弁護士の力を借りましょう。

□ 実務はこうなっている。

ところが実際は、弁護士が遺産分割協議を取り仕切ることはありません。弁護士が登場するのは、遺産分割協議がこじれて裁判になるほどの「争続」に発展したときで、事前にもめないように調整することはありません。したがって、相続が発生した場合、ほとんどの人が会計事務所に相談することになります。

そこで会計事務所は、「このような遺産分割をすると税金はどうなるのですか?」というような税金の相談を受けるのはまったく問題ありません。それが仕事です。さらに相続税の専門家は適切なアドバイスをするでしょう。
法律相談は受けられないことをおさえ、法律絡みの問題が発生したときには、弁護士と連係して処理することになります。

とくに弁護士の助けが必要になるのは、次のような場合です。
(1) 遺言書の記述が曖昧で専門家としての法的解釈が必要な場合。
(2) 寄与分がありその法律的根拠を法律の専門家が調査する場合
(3) 相続人の1人が遺留分の減殺請求をするといって弁護士を雇った場合それに対抗する場合です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1178。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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