弁護士と税理士の役割分担。その3

(御質問)
税理士法人は相続の遺産分割協議に対して、どこまでお手伝いしてくれますか。


(回答)
分割協議は本来法律業務なので会計事務所の仕事ではなく弁護士の仕事であるという意見もあります。確かにその通りです。一方実務ではそのほとんどを会計事務所が窓口になります。ただし、法律絡みの部分では弁護士の力を借りましょう。

税理士法人と弁護士との連係には、いくつか方法があります。

まず、法律絡みの問題は、弁護士から依頼人に直接説明してもらうという方法です。この場合、税理士と弁護士はそれぞれの業務範囲、依頼人との接し方、報酬などを事前にきちんと決めておく必要があります。

もう1つは会計事務所が弁護士と顧問契約し、法律絡みの問題は、その弁護士に相談したうえで答えるという方法です。この場合、税理士法人は弁護士に顧問料を支払います。税理士法人が顧問弁護士をもつメリットは次のような点にあります。まず、いつでも相談することができ、原則としてそのつどの相談料を必要としません。そのうえ時間その他で便宜をはかってくれ、相談に応じてくれるでしょう。 顧客の立場で言えば、このような顧問弁護士がいる税理法人に頼んだほうが、安心できるといえます。

顧客の立場から言えば、税理士法人の専門家が、法律事象の結論を言われた場合、「それは弁護士のチェックを通ったものかどうか?」という確認することが適切でしょう。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1179。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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