税理士さんからの質問に答えました。その1

知り合いの税理士さんから質問がありました。私共が相続税の専門税理士法人だと知っての御質問です。

(質問)
土地を評価するときに税理士として気をつけねばならないことはなんですか。


(回答)
土地の評価計算方法は複雑なうえに方法もよく変わるので、細心の注意を払って行なうようにしましょう。当社は信用金庫の顧問をさせていただいております。 信用金庫には顧客からの相続税の申告書がくるので、その検討を依頼されることがあります。そこで申告書を検討すると、かなりの確率で誤りを見つけます。そのほとんどが土地評価に関係したものです。

土地の評価計算方法などは、税務署から時々通達があり、どんどん変わっていきます。補正率などはとくによく変わり、経過措置などもあって、慣れていないとわかりにくいものです。 また、土地評価で誤りやすいのは次のような場合です。


□実測面積と登記簿面積が異なる
相続の申告は登記簿謄本の面積で申告しました。実測面積で申告するのが原則ですが、実際には、実測面積と登記簿謄本の面積はそれほど差がないこと、測量費が高額であることなどから、登記簿謄本の面積で申告する方がいます。その後、その土地を売却し、税務署に譲渡の確定申告書を提出しました。税務署が相続の申告書と見比べたところ、同じ土地なのに面積が違うことがわかりました。登記簿謄本の面積で申告を行ない、譲渡するときに実際の面積を調べたところ、実測のほうが大きかったというわけです。 この場合は相続税の修正申告をしなくてはなりません。ですから、売却する予定がある場合には、あらかじめ実測しておいたほうがよいでしょう。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1180。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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