養子縁組の実務上の問題点。その2

(御質問)
孫と養子縁組をすると節税になるというのは本当でしょうか

(回答)
確かに孫を養子縁組すると節税になる場合があります。ただしその条件として、養子縁組することに対して節税以外の目的・理由がなくてはいけません。

1つ目の問題点は税務上認められない場合です。注意しておくべきなのは、誰でもこの節税ができるかといえば、違います。
節税のために養子縁組した。というのでは税務署は認めてくれません。

養子縁組の理由が問われます。実例としては、将来家のお墓を守ることになる孫に自分の遺産を残したいという祖父の希望がありました。この他にも自分の面倒をみてくれた嫁を養女にして遺産を残して感謝の気持ちを示したいなど被相続人に特別な意思がある場合にのみ、養子縁組は可能となります。養子縁組による相続の際の節税はあくまでも結果であり、それが目的とはなり得ません。

もしも節税を目的として養子縁組を行おうとすれば、税務署から祖税回避行為とみなされかねません。実際、節税のためのむやみな養子縁組を防止するため、養子縁組に関しては様々な制限が加えられています。例えば、基礎控除額を計算する際に認められる養子の数は実子がある場合は一人のみ、実子がない場合にも二人までと決められているのです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1199。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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