養子縁組の実務上の問題点。その3

(御質問)
孫と養子縁組をすると節税になるというのは本当でしょうか

(回答)
確かに孫を養子縁組すると節税になる場合があります。ただしその条件として、養子縁組することに対して節税以外の目的・理由がなくてはいけません。

2つ目のポイントは法律上の遺留分(遺言でも侵せない持分)です。

こんな事例がありました。祖父が同居している長男の長男、つまり孫を非同居の子どもに相談することなく養子にしてしまったというケースがありました。そして長男にすべて相続させるという遺言を書きました。この場合、孫は祖父の遺産の法定相続人の一人となるので、非同居の子どもにしてみれば、自分たちの法定相続分が減ってしまいます。通常遺留分はその半分ですから、養子があったことにより、他の相続人の遺留分が減少しました。

もちろん同意していただければ問題ありませんが、遺留分を減少するための養子と疑われる可能性はあります。養子はこのような法律上の問題点も抱えていることに注意して、専門家と相談の上進めてください。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1200。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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