相続対策コンサルティングの実態。その3

相続が発生した時から次の相続対策コンサルティングが始まります。

今回の相続は次回の相続の納税手法の選択に影響を与えます。

物納は相続財産しか適用になりません。
ある土地について、お子さんが相続することを辞め、養子であるお孫さんに相続させることがあります。世代飛び越しといいます。相続税がお子さんの相続のときにかからず節税上は有利な方法です。
ところが、この手法を使った土地については、次回の相続のときにお孫さんは物納が出来なくなります。理由は相続財産でないからです。前の相続でお孫さんのものになっている財産は物納対象ではないからです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1218。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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