相続コンサルティング。土地5分法。その2

(御質問)
土地の残し方にコツはありますか?


(回答)
所有する土地を、居住用、収益用、納税用、生き甲斐用、検討用の5つに分けて考えるとよいでしょう。

生き甲斐用とは、もうかるもうからないに関わらず、それに携わることで幸せになるための土地です。 たとえば、ある農家の男性は、所有する畑で野菜をつくっています。農業所得は微々たるものですが、この畑はこの男性にとって生きている証なのです。また、ある女性は、親から受け継いだ、たばこ屋さんの店番をしています。こちらも売上げは低いのですが、毎日店にでることが、この女性の楽しみなのです。

これらは生き甲斐用の土地といっても良いようです。生き甲斐用の土地を収益用と勘違いして、収益性が悪いからと処分したりすると、ここに携わる人の生き甲斐は奪われてしまいますから注意が必要です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1220。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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