当初申告でないと認められないポイント。その1

(質問)
当初申告では認められるが、修正申告では認められない。そんなことがあると聞きました。当初申告で気をつけたほうがよいことは何ですか。


(回答)
小規模宅地等の評価減の特例は、申告して初めて認められる制度です。申告しなかった場合は相続税が高くなりますから、十分に注意しましょう。

当初申告でなくては認められないものがいくつかあります。その代表が小規模宅地等の評価減です。都市部に少々土地をもっているだけで、基礎控除を上回ってしまったり、自宅しかないのに相続税がかかったのでは、生活の基盤が脅かされることになります。そこで、生活の基盤となる最小限必要な財産を相続税から守る、つまり、相続税が相続人の居住の継続や事業を脅かさないように、という主旨で設けられている制度が「小規模宅地等の評価減の特例」です。

これは相続人の生活や事業を守る観点から、被相続人や親族が居住用もしくは事業用等として使用していた宅地については、被相続人が残した宅地全体のうちで200平方メートル(特定居住用宅地等の場合は240平方メートル、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等、国営事業用宅地等に該当する場合は400平方メートル)までの部分について通常の路線価等による評価額から一定の評加減(50%引きまたは80%引き)を行なう特例です。
 知っていると得をする、知らないと損をするということが頻繁に起こるのが税金の世界ですが、相続税については、小規模宅地等の評価減の特例の使い方次第で決まると言っても過言ではありません。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1234。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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