当初申告でないと認められないポイント。その2

(質問)
当初申告では認められるが、修正申告では認められない。そんなことがあると聞きました。当初申告で気をつけたほうがよいことは何ですか。


(回答)
小規模宅地等の評価減の特例は、申告して初めて認められる制度です。申告しなかった場合は相続税が高くなりますから、十分に注意しましょう。

小規模宅地等の評価減の特例は、申告して初めて認められる制度です。小規模宅地等の評価減の特例の適用を受けた結果、相続財産の評価額が相続税基礎控除以下になり相続税がかからないというケースでも、必ず申告書を提出する必要があります。

仮にある会計事務所がうっかり小規模宅地等の評価減の特例をし忘れたまま相続税申告書を提出してしまったらどうなるでしょうか。実際にあった話ですが、後から小規模宅地等の評価減の特例を認めてくれるよう税務署に交渉にいったところ、受け付けてもらえないケースがありました。

さらにどの土地でこの特例を使うかどうかで損得があります。そこで適用したい土地を差し替えたい場合、当初申告した税理士の訂正を税務署に頼みました。ところが当初申告した土地しか認められないというのです。差し替えは無理だというのです。理由は納税者が税の恩典を当初申告で選択したのだから、修正は効かないという理論です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1235。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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