中小企業の相続税8割軽減。その1

日本経済新聞2007年10月16日のトップ記事で次のように報じました。
「中小の相続税8割軽減・非上場株事業承継、雇用維持など条件 。中小企業の後継者の相続税負担を軽減する「事業承継税制」について、政府・与党が2008年度税制改正で導入を目指す制度拡充案が明らかになった。非上場の同族会社株を相続する場合は、課税価格を8割減額する。従業員の8割以上の雇用維持などを条件にする。後継者難の中小企業の廃業を食い止め、雇用機会の確保と固有技術の継承につなげる狙いだ。」

この改正検討案に関して述べます。
現在との比較です。
今の制度は「特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4609.htm
被相続人が相続開始直前に有していた取引相場のない株式又は出資のうち、相続の開始の時における発行済株式の総数又は出資の総額の3分の2に達するまでの部分(10億円を限度)について10%減額されます。小規模宅地等の特例の適用を受けるときは、その特例を受ける小規模宅地等の面積が限度面積に満たない場合に限って、その満たない部分に対応する価額について特定事業用資産についての課税価格の計算の特例の適用を受けることができます。」

実務家としての差異ポイントは10%減額と80%減額の違いです。
これは大きな違いです。
株式等の評価額が大いに違ってきます。
次に小規模宅地と選択適用はどうなるか?
趣旨からすると従来と同じように選択適用になるような気がしますが…


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1237。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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