連帯納税義務と相続税。その3

(御質問)
相続人の一人が相続税を払えなかった場合、他の相続人が負担する義務はあるのでしょうか。


(回答)
相続税には連帯納税義務があります。税務当局が、ある相続人について納税は不可能と認めた場合には、その他の相続人で税金を負担する必要があります。


連帯で納税の義務を負う人のことを連帯納税義務者と呼びます。共同で財産を相続した人は自動的に、お互いが連帯納税義務の責を負うことになります。ただし、連帯納税義務によって連帯納税を行なう場合、一般の相続税の納付とは違って、延納が認められないことに注意が必要です。

連帯債務や連帯保証が行なわれたときと同様、連帯納税が行なわれた場合にも、連帯納税をした人はもともと税金の支払い義務を有していた相続者本人に対して求償権をもつことになります。法的には一緒です。ところが税務の取扱は別です。連帯債務や連帯保証の場合にはこの求償権を放棄することで連帯債務・連帯保証の責を課せられた人からもともとその責を負っていた人に対して贈与が行なわれたとみなされ、その対価に応じた贈与税が課せられます。それに対して連帯納税義務の場合には、求償権を放棄しても贈与とはみなされないという特徴があります。ですから相続税を支払わなかった本人に対して贈与税が課せられることはありません。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1270。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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