連帯納税義務と相続税。。その2

(御質問)
相続人の一人が相続税を払えなかった場合、他の相続人が負担する義務はあるのでしょうか。


(回答)
相続税には連帯納税義務があります。税務当局が、ある相続人について納税は不可能と認めた場合には、その他の相続人で税金を負担する必要があります。


連帯納税義務が発生するほとんどの場合は、遺産は相続したけれど使ってしまい、相続税を納められなくなってしまったというケース、もしくは、もともとあった借金の返済に相続した財産を充ててしまったというケースです。このように相続税の支払いにあてる財産が全くない場合のみ、税務当局も本人に相続税を支払う資力がないことを認め、その他の相続人が連帯納税の義務を負うことになります。

連帯納税義務によって相続税を支払えない人の分の税金を肩代わりすることを防ぐための唯一の方法は、相続税を支払えない相続人に対してはじめから相続財産を渡さないことです。そのためには自分以外の相続人がどのぐらいの負債をかかえているのかを、ある程度把握しておかなくてはなりません。

とくに土地や建物を一括して相続する本家は、遺産相続の際、代償分割として非同居者に支払うための多額の現金が必要となります。本家が自分の支払うべき相続税を支払えない可能性は高いので、そのほかの相続人は、本家の借金の状況をチェックしておいたほうがいいでしょう。本家が相続した土地・建物の謄本をとればどの程度の担保がついているかがわかるので、借金状況がだいたいの目安としてわかります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1269。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから