平成20年年度税制改正大綱発表。事業承継税制その1

平成20年度税制改正大綱が与党から2007年12月13日夕方発表されました。夕方18時30分に自民党まで取りに行きました。P16にまず注目です。

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<事業承継税制>
1 事業承継税制の抜本見直しについては、中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律(仮称)の制定を踏まえ、平成21年度税制改正において、以下を骨子とする事業の後継者を対象とした「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」を創設する。
本制度は中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律(仮称)施行日以後の相続等に遡って適用する。
(1)事業承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等によりその会社の株式等を取得しその会社を経営していく場合には、その事業承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等(相続等の結果、その会社の発行済議決権株式の総数等の3分の2に達するまでの部分)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する。


(注1) 「事業承継相続人」とは、中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律(仮称)における経済産業大臣の認定を受けた一定の中小企業の発行済株式等について、同族関係者と合わせその過半数保有し、かつ、その同族関係者の中で筆頭株主である後継者をいう。


(注2)会社を経営していた被相続人は、その会社の発行済株式等について、同族関係者と合わせその過半数保有し、かつ、その同族関係者(事業承継相続人を除く。)の中で筆頭株主であったことを要する。


(2)納税猶予の対象となる株式等のみを相続するとした場合の相続税額から、その株式等の金額の 20%に相当する金額の株式等を相続するとした場合の相続税額を控除した額を猶予税額とする。



これを読むとまず対象株式について80%の評価減を認めると言うことです。但し相続後に売却したときは適用できなくするために、納税猶予という制度を持ってきました。納税猶予は農地でおなじみです。


中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律(仮称)の施行予定日は平成20年10月1日だそうです。

公開企業にも?という淡い期待はありましたが、残念ながら中小企業に限られるようです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1296。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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