平成20年年度税制改正大綱発表。事業承継税制。その2

平成20年度税制改正大綱が与党から2007年12月13日夕方発表されました。夕方18時30分に自民党まで取りに行きました。P16にまず注目です。

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(3)その事業承継相続人が納税猶予の対象となった株式等を死亡の時まで保有し続けた場合など一定の場合には、猶予税額を免除する。
(4)その事業承継相続人が、相続税の法定申告期限から5年の間に、代表者でなくなる等、事業を継続していないと認められる場合には、その時点で、猶予税額の全額を納付する。
(5)上記(4)の期間経過後において、納税猶予の対象となった株式等を譲渡等した場合には、その時点で、納税猶予の対象となった株式の総数等に対する譲渡株式の総数等の割合に応じた猶予税額を納付する。
(6)上記(4)又は(5)により、猶予税額の全額又は一部を納付する場合には、その納付税額について相続税の法定申告期限からの利子税も併せて納付する。

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免除は対象となった株式等を死亡の時まで保有し続けた場合など一定の場合に成りました。
5年の縛りが出来ました。
経済産業大臣に5年間報告するようになると思われます。
猶予ですから納付になった場合は利子税がかかります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1297。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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