平成20年年度税制改正大綱発表。事業承継税制。その3

平成20年度税制改正大綱が与党から2007年12月13日夕方発表されました。夕方18時30分に自民党まで取りに行きました。P16にまず注目です。

                                                                                                                                    • -

(7)この特例の適用を受けるためには、原則として、納税猶予の対象となった株式等のすべてを担保に供しなければならない。
(8)個人資産の管理等を行う法人の利用等による租税回避行為を防止する措置を講ずる。
(9)中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律(仮称)の施行日以後に開始した相続等から適用を可能とする措置その他所要の措置を講ずる。
(10)現行の特定同族会社株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例は、所要の経過措置を講じたうえで廃止する。

                                                                                                                                    • -

担保は驚きました。
発行済株式総額20億円未満の会社という対象会社要件はなくなった模様です。
軽減対象の上限のうち10億円という基準はなくなったようです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1298。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから