平成20年年度税制改正大綱発表。事業承継税制。その4

平成20年度税制改正大綱が与党から2007年12月13日夕方発表されました。夕方18時30分に自民党まで取りに行きました。P16にまず注目です。

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この新しい事業承継税制の制度化にあわせて、相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討する。その際、格差の固定化の防止、老後扶養の社会化への対処等相続税を巡る今日的課題を踏まえ、相続税の総合的見直しを検討する。

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最も驚いたのはこの3行です。遺産取得課税方式はドイツ・フランスの税制です。ここの相続人に対し、その取得した財産の額に応じた累進税率を適用することが出来、各々の担税力に応じた課税をすることが出来ます。ドイツ・フランスに行って調べてますので、この欄でも追々説明していきます。
この事業承継に無関係な人まで税負担が緩和される現制度を改正したいようです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1299。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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