平成20年年度税制改正大綱発表。研究開発税制。その1

平成20年度税制改正大綱が与党から2007年12月13日夕方発表されました。P12の研究開発税制に注目です。

「研究開発税制について、試験研究費の増加分に対する税額控除率の上乗せ措置を改組し、次の措置のいずれかを選択適用できる制度を創設する。この制度における控除税額の上限は、試験研究費の総額に係る税額控除制度又は中小企業技術基盤強化税制とは別に、当期の法人税額の10%相当額を限度とする。」

これは従来の総額に対する税額控除はそのままにして、増加分に関しての改正です。2つの制度の選択性にしました。増加型と高水準型です。控除限度額は従来に20%に加え10%が追加で認められました。減税です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1300。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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