平成20年年度税制改正大綱発表。研究開発税制。その2

平成20年度税制改正大綱が与党から2007年12月13日夕方発表されました。P12の研究開発税制に注目です。
増加分に関しての改正です。2つの制度の選択性にしました。増加型と高水準型です。

増加型は次のとおりです。
「(1)平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度 において、試験研究費の額が比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合には、試験研究費の額が比較試験研究費の額を超える部分の金額の5%相当額を税額控除できることとする。」
これは従来からある制度の延長です。比較試験研究費とは3事業年度の平均。基準試験研究費とは2事業年度の平均です。増加の5%が税額控除の対象になります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1301。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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