平成20年年度税制改正大綱発表。研究開発税制。その3

平成20年度税制改正大綱が与党から2007年12月13日夕方発表されました。P12の研究開発税制に注目です。
増加分に関しての改正です。2つの制度の選択性にしました。増加型と高水準型です。

高水準型は次のとおりです。
(2)平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度 において、試験研究費の額が平均売上金額の10%相当額を超える場合には、その超える部分の金額に税額控除率を乗じた金額を税額控除できることとする。
(注)税額控除率は、次のとおりとする。(試験研究費割合−10%)×0.2」

(試験研究費−売上高×10%)×税額控除割合が税額控除です。

試験研究費が高水準の企業に当てはまります。
研究開発投資を企業が行い、それが実質GDPを押し上げ、さらには利益が出ると税収まで押し上げると言う制度です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1302。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから