平成20年年度税制改正大綱発表。人材投資促進税制。その3

平成20年度税制改正大綱が与党から2007年12月13日夕方発表されました。P14の人材投資促進税制に注目です。

「教育訓練費の増加額に係る税額控除制度における中小企業者等に係る措置について、労働費用に占める教育訓練費の割合が中小企業者等のほぼ平均である 0.15%以上の場合に、教育訓練費の総額に、労働費用に占める教育訓練費の割合に応じた税額控除率(8%〜12%)を乗じた金額を税額控除できる制度に改組したうえ、本措置を中小企業等基盤強化税制の中に位置付ける。」

(注)税額控除率は、次のとおりとする。
8%+(教育訓練費/労働費用− 0.15%)×40

教育訓練費/労働費用が0.25%の場合は、8%+(0.25%−0.15%)×40=12%となります。
8%から12%と言う意味を説明しました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1305。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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