平成20年度税制改正大綱。エンジェル税制。その1

平成20年度税制改正大綱が与党から2007年12月13日夕方発表されました。
P14のエンジェル税制に注目です。


「特定中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例の創設
(1)個人が、その年中に特定中小会社であって次の要件を満たす株式会社に出資した金額について、1,000万円を限度として、寄附金控除を適用する。
  1、設立1年目の株式会社・・・中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に規定する特定新規中小企業者
  2、 設立2年目又は3年目の株式会社 ・・・特定新規中小企業者であって前事業年度及び前々事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローが赤字であるもの
(2)特定中小会社に出資した金額のうち、本特例の適用を受けて総所得金額等から控除した金額は、取得した特定中小会社の株式の取得価額から控除する。
(3)その他所要の整備を行う。」

これはベンチャー企業を育てる税制です。地域の雇用拡大や産業の基本となるベンチャー企業の最大の悩みは資金不足と言えます。そのためには税法の恩典を考えました。1000万円を限度としての寄附金控除です。今までは投資額を株式譲渡益から控除していました。譲渡益がない人にも節税を意識して投資していただこうと言う制度です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1324。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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