平成20年度税制改正大綱。損益通算の特例。その3

平成20年度税制改正大綱が与党から2007年12月13日夕方発表されました。
P31の損益通算の特例に注目です。


さて複数の証券会社で取引をしている人はどうなるでしょうか?
配当金額によって源泉徴収は10%と20%があります。(ここは一部未確定のようです。)
さらに譲渡損があればその証券会社で通算される可能性があります。

最終的には複数の証券会社を合計して税金は計算されます。
と言うことは申告が必要になる方が増えそうです。

預貯金の利子との損益通算はどうなるでしょうか?今回の改正では無いようです。ドイツでは2009年から導入されるようです。日本はどうなるか?これからの税制改正の動きを見ていきましょう。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1323。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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