平成20年度税制改正大綱。損益通算の特例。その2

平成20年度税制改正大綱が与党から2007年12月13日夕方発表されました。
P31の損益通算の特例に注目です。


「(2)源泉徴収口座内の上場株式等の配当等に対する源泉徴収税額の計算の特例の
創設(源泉徴収口座内における損益通算)
源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に対する源泉徴収税額を計算する場合において、当該源泉徴収口座内における上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該配当等の額から当該譲渡損失の金額を控除した金額に対して源泉徴収税率(特別徴収税率)を乗じて徴収すべき所得税(住民税)の額を計算することとする。 この場合において、当該上場株式等の譲渡損失の金額につき、申告により、他の株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る配当所得の金額から控除するときは、本特例の適用を受けた上場株式等の配当等については、申告不要の特例は適用しない。(注)上記の改正は、証券会社等における特定口座のシステム開発等の準備が整った段階(平成22年1月を目途)から適用する。」

納税者の手間を考えて、源泉徴収口座内で損益通算が出来るようになりました。
配当の源泉徴収をするときに、損失があればそれを控除して計算がされるようになります。
システム開発に時間がかかることを想定して、導入は2010年1月を目途にということになりました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1322。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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