平成20年度税制改正大綱。損益通算の特例。その1

平成20年度税制改正大綱が与党から2007年12月13日夕方発表されました。
P31の損益通算の特例に注目です。


「(1)上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との間の損益通算の特例の創設
その年分の上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるとき又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等の譲渡損失の金額(前年以前に既に控除したものを除く。)があるときは、これらの損失の金額を上場株式等の配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限る。)から控除するものとする。(注)上記の改正は、平成21年分以後の所得税及び平成22年度分以後の住民税について適用する。」

いよいよ損益通算が導入されました。まずは上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得です。損失はその年、その年の前年以前3年内のものになります。記録の保持が必要となってきます。譲渡損があるときは申告が必要になります。

配当所得での申告不要制度では通算は出来ません。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1321。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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