平成20年度税制改正大綱。上場株式等の配当所得の特例。その3

平成20年度税制改正大綱が与党から2007年12月13日夕方発表されました。
P31の上場株式等の配当所得の特例に注目です。


「(3)上場株式等の配当所得の申告分離選択課税の創設
平成 21年1月1日以後に居住者等が支払を受けるべき上場株式等の配当所得については、当該居住者等は20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税を選択できることとする。なお、総合課税を選択することにより、配当控除等の適用も受けることができることとする。この場合において、申告する上場株式等の配当所得の金額の合計額について、総合課税と申告分離課税のいずれかの選択適用とする。
(4)申告分離選択課税の税率の特例措置
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間(2年間)、その年分に申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額のうち100万円以下の部分については、10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率を適用する。」

新しい制度ができました。20%が原則です。100万円以下の部分については10%で良いとされました。総合課税と申告分離課税の選択です。所得が多い方は申告分離課税を選択する方が多くなると予測できます。10%の税率で源泉された金額については、支払調書が税務署に提出され課税漏れがないように工夫される筈です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1320。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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平成 21年1月1日以後に居住者等が支払を受けるべき上場株式等の配当所得については、当該居住者等は20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税を選択できることとする。なお、総合課税を選択することにより、配当控除等の適用も受けることができることとする。この場合において、申告する上場株式等の配当所得の金額の合計額について、総合課税と申告分離課税のいずれかの選択適用とする。
(4)申告分離選択課税の税率の特例措置
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間(2年間)、その年分に申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額のうち100万円以下の部分については、10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率を適用する。」

新しい制度ができました。20%が原則です。100万円以下の部分については10%で良いとされました。総合課税と申告分離課税の選択です。所得が多い方は申告分離課税を選択する方が多くなると予測できます。10%の税率で源泉された金額については、支払調書が税務署に提出され課税漏れがないように工夫される筈です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1320。
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