平成20年度税制改正大綱。上場株式等の配当所得の特例。その2

平成20年度税制改正大綱が与党から2007年12月13日夕方発表されました。
P31の上場株式等の配当所得の特例に注目です。


「この場合において、その年中の7%源泉徴収(3%特別徴収)の対象となった上場株式等の配当等(年間の支払金額が1万円以下の銘柄に係るものを除く。)の金額の合計額が100万円を超える者については、その者がその年中に受け取った7%源泉徴収(3%特別徴収)された当該上場株式等の配当等について、申告不要の特例は適用しない。」

「100万円を超えるものは申告不要の特例は適用しない」ということは、申告義務が課されたということになります。その人の配当所得が100万円を超えるかどうかは、源泉徴収時には分かりませんので、申告を義務付けしたわけです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1319。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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